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視聴覚障害者又は視聴覚障害者の福祉の増進を主たる目的として、利用される方は、利用日の6月前から当日までに、利用許可申請書により、申し込みをしてください。 |
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それ以外の方は、利用日の3月前から当日までに利用許可申請書により、申込をしてください。 |
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利用許可申請書は、開館日の午前9時から午後5時までの間に、センター事務室で受け付けます。
また、遠隔地等のためすぐにセンターに来られない方のために、愛媛県施設利用予約システムや電話等により利用状況が確認できます。詳しくはセンターまでお問合せください。 |
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受付は、原則として利用許可申請書が提出された順序により行うものとします。 |
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(当センター事務室でも配布しております。) |